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2005年02月28日

所得税の税率

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、10%から37%の4段階に区分されています。

★[所得税の速算表]
課税される所得金額     税率 控除額
330万円以下        10% 0
330万円超〜900万円以下  20% 33万円
900万円超〜1,800万円以下 30% 123万円
1,800万円超          37% 249万円

★[道府県民税の速算表]
課税される所得金額(円)  税率(%) 控除額(円)
700万円以下       2%    0
700万円超        3%    7万円

★[市町村民税の速算表]
課税される所得金額(円)  税率(%) 控除額(円)
200万円以下       3%    0
200万円超〜700万円以下 8%    10万円
700万円超        10%    24万円

参考サイト:税額表所得税率・住民税率(所得割)

2005年02月28日

雑所得

★項目に該当しない所得

著述業以外の者が受ける原稿料、印税、講演料や放送謝金。
友人への貸付金(非営業貸金)の利子。
年金や恩給などの公的年金等。
銀行の外貨預金にて発生した為替差益。

雑所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。

2005年02月28日

一時所得

★たまたま受けるものは一時所得

クイズ、懸賞の賞金品、福引きの当選金品、競馬の馬券などの払い戻し金、生命保険契約による一時金および損害保険契約による満期返戻金、法人からの贈与により取得する資産。芥川賞、直木賞など民間がだす賞など。

一時所得の金額の計算
一時所得の金額=
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)
課税される金額=一時所得の金額×1/2

品物の場合の総収入金額は現金正価の60%で計算します。

★クイズで200万円相当の車が当たった。
収入金額   特別控除  一時所得
200万円×0.6 − 50万円 = 70万円 /2 =35万円が課税対象となる金額。
よって、総合課税率30%ならば10万円相当が税金になる。
必要経費は、10回はがきを出して1回当選した場合、必要経費になるのは当選した分のはがき代だけ。

★馬券所得
収入金額     必要経費             特別控除  一時所得
馬券の払戻し金 −(馬券代+競馬新聞代+交通費など)− 50万円 =馬券所得
馬券所得(一時取得)1/2が課税対象となる金額。

★TV番組で賞金1千万円獲得したとしても。
(1000-50)/2=475万円が課税対象になる。
大雑把に(一般人)総合課税率が30%(20+2+8)とすると
控除およびそれぞれの税金分が控除されるので、
約24%前後であるから114万円が税金、手取りは886万円

かなり所得がある人ならば総合課税率が50%(37+3+10)とすると
控除およびそれぞれの税金分が控除されるので、
約47%前後であるから223万円が税金、手取りは777万円

2005年02月28日

非課税所得

★税金のかからない所得

宝くじの賞金、香典や災害見舞金などで社会通念上相当と認められるもの、サラリーマンの転勤費用、いわゆるマル優適格の利子及び分配金、損害保険金、損害賠償金、慰謝料、恩給、年金、雇用保険の失業給付。

子供の養育費、生活費、教育費については、原則としては、必要な都度の贈与は課税されず、一括払いは課税対象となります。しかし、離婚に伴い、一括して支払われる場合は、金額が適正であるかぎり贈与税の対象とはなりません。

ノーベル賞、所得税法第9条第1項13号
オリンピックメダリストの報奨金、租税特別措置法第41条の8 平成6年の税制改正から

文化功労者、日本学士院賞、日本芸術院賞など
学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの。

所得税法
租税特別措置法

2005年02月27日

関連会社とは

関連会社とはある程度の影響力を行使できる会社を指し、親会社に資本の20%以上を支配されている会社、もしくは20%以下でも15%以上を持ち、さらに親会社が会社に重要な影響を与えることができると認められるような特別な関係がある場合。ただし、形式的に20%以上でも会社に重要な影響を与えることができるないならば関連会社に該当しないことがあります。

参考サイト:財務諸表等規則上の関連会社・その他の関係会社

2005年02月27日

子会社とは

完全子会社とは、親会社に発行済株式を100%保有されている会社のこと。子会社とは、議決権のある株式の50%超を保有されている会社をいいます。ただし、50%以下であっても40%以上の株式を保有され、営業方針の決定権、役員の派遣状況、資金面等から判断して実質的に支配されていると判断される場合には連結上子会社に含めます。

商法上では過半数ですが、証券取引法上においては、親会社によって、意志決定機関が支配されている会社をいう。形式基準ではなく実質支配力基準による。

2005年02月15日

持株数に応じて異なる権利

総株主の議決権の1/3超を保有  重要事項の特別決議の阻止(拒否権発動)
総株主の議決権の1/2超を保有  経営権の獲得、取締役・監査役の選任決議
総株主の議決権の2/3以上を保有 定款変更決議等の特別決議の成立

中央青山監査法人:商法上の株主の権利

1/3以上約35%が拒否権を持つことになるので、圧力になる数値。
51%を目指すのは経営権を獲得するため。

2005年02月14日

25%以上で議決権行使できず

25%以上保有されると議決権行使できず。 商法241条3項
A社がB社の議決権の四分の一以上を保有した場合は、B社が持つA社の議決権は行使できない。

商法241条3項
会社、親会社及子会社又ハ子会社ガ他ノ株式会社ノ総株主ノ議決権ノ4分ノ1ヲ超ユル議決権又ハ他ノ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ4分ノ1ヲ超ユル議決権ヲ有スル場合ニ於テハ其ノ株式会社又ハ有限会社ハ其ノ有スル会社又ハ親会社ノ株式ニ付テハ議決権ヲ有セズ

少数特定者持株比率
東京証券取引所は上場株式の流動性を高める為に、保有比率上位十株主に役員・自社保有分を足した合計持株比率が90%を越えた場合、その企業を上場廃止にする規定がある。比率が75%では一年間の猶予期間を設け、その後、上場廃止手続きをとる。

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