★たまたま受けるものは一時所得
クイズ、懸賞の賞金品、福引きの当選金品、競馬の馬券などの払い戻し金、生命保険契約による一時金および損害保険契約による満期返戻金、法人からの贈与により取得する資産。芥川賞、直木賞など民間がだす賞など。
一時所得の金額の計算
一時所得の金額=
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)
課税される金額=一時所得の金額×1/2
品物の場合の総収入金額は現金正価の60%で計算します。
★クイズで200万円相当の車が当たった。
収入金額 特別控除 一時所得
200万円×0.6 − 50万円 = 70万円 /2 =35万円が課税対象となる金額。
よって、総合課税率30%ならば10万円相当が税金になる。
必要経費は、10回はがきを出して1回当選した場合、必要経費になるのは当選した分のはがき代だけ。
★馬券所得
収入金額 必要経費 特別控除 一時所得
馬券の払戻し金 −(馬券代+競馬新聞代+交通費など)− 50万円 =馬券所得
馬券所得(一時取得)1/2が課税対象となる金額。
★TV番組で賞金1千万円獲得したとしても。
(1000-50)/2=475万円が課税対象になる。
大雑把に(一般人)総合課税率が30%(20+2+8)とすると
控除およびそれぞれの税金分が控除されるので、
約24%前後であるから114万円が税金、手取りは886万円
かなり所得がある人ならば総合課税率が50%(37+3+10)とすると
控除およびそれぞれの税金分が控除されるので、
約47%前後であるから223万円が税金、手取りは777万円